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INFORMATION

キャラクター著作物使用に関する規定

趣旨

第1条

この規程は、やなせたかし氏(以下「やなせ氏」という。)著作のキャラクター・ポスター(以下「著作物」という。)の使用に関し、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

著作物の管理

第2条

著作物の使用に関する全ての手続きは、やなせ氏より委託を受けた(有)ユニオン(以下「ユニオン」という。)が行うものとする。

やなせ氏の著作物

第3条

この規定において「著作物」とは、次に掲げるものをいう。

土佐くろしお鉄道「ごめん・なはり線」20駅キャラクター

  1. ごめん えきお君
  2. ごめん まちこさん
  3. たてだ そらこちゃん
  4. のいちんどんまん
  5. よしかわ うなお君
  6. あかおか えきんさん
  7. かがみ みかんちゃん
  8. やす にんぎょちゃん
  9. にしぶん つきこちゃん
  10. わじき カッパ君
  11. あかの カモメちゃん
  12. あなない ナスビさん
  13. 球場 ボール君
  14. あき うたこちゃん
  15. いおき トラオ君
  16. しもやま ちどりちゃん
  17. とうのはま へんろ君
  18. やすだ アユ君
  19. 田野 いしん君
  20. なは りこちゃん

土佐くろしお鉄道「中村・宿毛線」キャラクター

  1. サニーくん
  2. サンコちゃん

「安芸釜あげちりめん丼」キャラクター

  1. ちりめんドンちゃん

「安芸市観光ポスター」

  1. いいなあ安芸

使用手続き

第4条

著作物を使用するものは、ユニオンに著作物使用許可申請書(別紙様式1*)を提出し、その承認を得なければならない。
著作物使用許可申請書には、具体的にレイアウト、スケッチ、原稿等を明示、使用方法その他の要求する資料を添付しなければならない。

使用の許可

第5条

ユニオンは、運営に寄与するものと判断したときは、無償あるいは有償、その他必要な条件を付して使用を許可するものとする。

使用の方法

第6条

ユニオンから著作物の使用を許可されたものは、これらの使用に際し本規程第5条の使用条件を尊守するとともに、ユニオンの指示があった場合は許可番号を明示しなければならない。
許可番号は「(有)ユニオン−(年)−(分類)−(番号)」とする。

使用の期限

第7条

許可されたものの使用期限は、ユニオンが個々の許可物件ごとに定めるものとする。

無償使用許可の申請等

第8条

1.ユニオンは、第4条の規定による使用許可の申請があった場合において、その内容が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、著作物の無償使用を許可するものとする。

  1. 利用促進を図るため、その資料として使用するとき。
  2. 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
  3. その他ユニオンが協議の上、公的使用及び運営に寄与すると認められとき、又はPRを目的として使用するとき。

1.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、著作物の無償使用を許可しないものとする。

  1. 商業宣伝あるいは営利を目的とするとき.
  2. イメージを損ね、利用促進の妨げになるとき。
  3. 著作物を正しい使用方法に従って使用しないとき。
  4. 法令、公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
  5. その他ユニオンが著作物の無償使用について不適当と認めたとき。

有償使用許可の申請等

第9条

1.ユニオンは、第4条の規定による使用許可の申請があった場合において、その内容が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、著作物の有償使用を許可するものとする。

  1. 商業宣伝または営利を目的とした物件を対象とする。
    この物件には、我が国商標法で規定される商品及び役務を含むものとする。
  2. 著作物の展開デザインを必要とし、且つそれを使用するとき。
  3. その他ユニオンが運営に寄与する有償使用と認めるとき。  

2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、著作物の有償使用を許可しないものとする。

  1. イメージを損ね、運営の妨げになるとき。
  2. 著作物を正しい使用方法に従って使用しないとき。
  3. 法令、公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
  4. 著作物の使用料金が正しく支払われていないとき。
  5. その他ユニオンが著作物の有償使用について不適当と認めたとき。

3.有償使用の許可は、著作物使用許可申請書(様式第1)をもって行うものとする

一種一業者契約

第10条

1.著作物の有償使用において、契約業者の権利と保護を目的として、一種一業者契約を認めることができる。

2.前項の契約内容・期間・最低保障金額等については、ユニオンと契約者が協議するものとする。

使用上の尊守事項

第11条

著作物を無償及び有償使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を尊守しなければならない。

  1. 許可された用途のみ使用し、ユニオンの指示する使用条件に従うこと。
  2. マニュアルに従って作図し、裏返し又は規格外の展開など応用使用はしないこと。 
  3. やなせ氏の著作権表示を明示すること。
  4. 当該使用に係る物品の完成品を速やかにユニオンに提出すること。ただし、完成品の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができるものとする。  

使用料

第12条

1.著作物の有償使用の許可を受けたものは、ユニオンに対し本規程に基づく著作物の使用料として、
著作物使用料金の算出基準に所定の数字を当てはめて得られる金額を、定められた期日及び支払方法により支払うものとする。

2.ユニオンは、何時でも、前項に定める使用料率を増率することができるものとする。但し、ユニオンは、その増率幅について予め使用者と協議するものとする。

調整使用料

第13条

1.使用者が小売価格を増額しようとするときは、使用者はユニオンに対し、予め書面を以てその旨を通知するものとする。    

2.前項の場合、使用者はユニオンに対し、当該増額分の金額に、増額時までの本件商品の売上総数を控除した在庫数量を乗じて得られる金額に、使用料率を乗じた金額を一括して支払うものとする。

使用料の不返還

第14条

使用者はユニオンに対し、理由の如何を問わず、第12条又は前条に基づいて支払った使用料の返還を請求することができない。

証紙の交付及び貼付

第15条

1.使用者が定める使用料を支払ったときは、ユニオンは使用者に対し、その金額に相当する商品数に等しい枚数の検数証紙を交付する。

2.使用者は、ユニオンが交付する検数証紙を、申請書に基づいて製造する商品1点毎に、甲指定の方法に従って貼付しなければならない。 但し、商品の性質上、検数証紙の貼付が困難な場合、使用者は、ユニオン指定の代替措置を講じるものとする。

3.使用者は、理由の如何を問わず、ユニオンから交付された検数証紙を、本件商品以外の商品に流用し、第三者に対して交付してはならない。

4.使用者は、ユニオンから交付された検数証紙の印刷にかかる費用1枚(1円)を負担しなければならない。

計算報告

第16条

1.使用者はユニオンが請求するときは、本件商品の製造・販売数量とその金額を集計し、請求日より10日以内にこれを記載した計算報告書を提出しなければならない。

2.使用者はユニオンが請求するときは、本件商品の製造数量、販売数量、価格等を証する一切の資料を記録した会計帳簿、伝票その他の書類をユニオンの社員又はユニオンの指定する代理人に閲覧・謄写させなければならない。

3.ユニオンは、随時、使用者に交付した検数証紙の残数を確認することができる。

監修

第17条

1.使用者は、本件商品の見本をラベル・包装・容器等とともにユニオンに提示し、ユニオンの監修及び承認を受けなければ、本件商品の製造を開始してはならない。

2.ユニオンは使用者が提示した本件商品の見本を監修し、必要と認めるときには、使用者と協議のうえ、使用者に対し、その修正を求めることができる。

3.前項の修正費用は、使用者の負担とする。

許可内容の変更

第18条

著作物の使用の許可を受けた者が、使用許可書の許可内容を変更しようとするときは、著作物使用許可申請書(様式第1)をユニオンに提出し、その許可を受けなければならない。

許可の取り消し

第19条

ユニオンは、著作物の使用がこの規定及び許可内容に違反していると認められるときは、当該許可を取り消すことができる。

申請費用

第20条

申請者は有償・無償申請に係わる諸費用として、ユニオンの定める申請手数料(税込2,160円)を支払わなければならない。

補則

第21条

この規定の定めるものの他、著作物の使用の取扱いについて必要な事項は、ユニオンが別に定める。

規定の変更

第22条

本規定は、ユニオンが協議の上、変更することができる。

附則

この規程は、各著作物ごとに下記の日程から施行する。
平成15年1月7日「ごめん・なはり線」20駅キャラクター
平成22年4月1日「サニーくん・サンコちゃん」
平成22年10月1日「ちりめんドンちゃん」
平成15年9月25日「いいなあ安芸」

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